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企業法務

 
 
Q1 株主の1人が亡くなり相続がされてしまった。
ちなみに当会社は株式の譲渡制限(株式を取得するには取締役会の承認を要する)の規定があります。
 
A1 そもそも株式の譲渡制限規定の趣旨は、本来株式の譲渡は自由にできるところ、無制限に株式が売買等譲渡されると、結果会社にとって好ましくない者が新たに株主となってしまい、今後の会社運営に支障が出てしまう恐れがあります。特に我が国の株式会社はその多くが少数の株主で構成されており、そのような会社の閉鎖的立場を維持するための制度として設けられていたものです。しかし一方相続等の一般承継による取得においては何ら制限を加えられなかったという欠点がありました。そこで会社法では、非公開会社(全部の株式に譲渡制限が設けられている会社)に限って、予め定款で定めた場合は相続等による株式の取得の場合であったとしても会社にとって好ましくない者が新たに株主となることを防ぐ旨の規定を設けました。具体的には以下のような規定になります。
 
(相続人等に対する売渡しの請求)

 第○条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
 
上記規定を設けることにより、結果として思わぬ株式(株主)の分散を防ぐことができます。では、全ての非公開会社に設ければよいでしょうか?実はこの規定には重大な「問題点」があるのも事実です。というのも、もし大株主に相続が発生した場合においてその相続人が会社から株式の売渡請求を受けた場合、結果的に少数株主に会社が乗っ取られる危険も孕んでいます(まず、会社からの請求には原則拒めないこと、そして株式取得の際には株主総会の決議が必要であるが、当該請求対象の株式には議決権がないこと)。よって、この規定を設けるには慎重に会社の事情をよく考えておく必要があるでしょう。
 
Q2 株主の一部の者が会社に株式の買取を要求してきました。
A2 その昔(商法制定当初)、会社が株主に対して自社の株式を取得すること(これを自己株式の取得といいます。)を極力制限しておりました。なぜなら自己株式の取得は株主に対する「株式の払い戻し」を意味し、会社資産(現金)を流出させ、結果会社債権者等に不測の損害を与えかねない(古くからの「資本充実・維持の原則」に反する)、会社が自己株式を取得(株式を買い占める)することにより、議決権を操作し、結果会社の支配権を強固なものにする温床となる…など他にも様々な理由からでした。しかしその後の社会環境、経済事情の変化により自己株式の取得が徐々に認められ、現在会社法では自己株式の取得は原則認められるようになりました。
  といっても無制限に認められるわけではなく、一定の要件があるのも事実です。よく巷で、会社がこっそりと特定の株主から株式を買い取っていることをよく目にします。恐らくある株主から事実上の株式買取請求に応じたものでしょう。これはさすがに現在の会社法をもってしても違法な行為と言わざるを得ません。なぜなら、そのような規定は会社法のどこにもないからです。
会社が株主との合意により自己株式を取得するには大きく2つ方法があります。1つは、株主全員に対して平等に買い取る方法(いわば「ミニ公開買付」ともいう。)、もう1つは特定の株主から自己株式を取得する方法があります。但し、いずれの方法を採っても株主総会の承認が必要であり且つ財源の規制があることに注意をします。
 
Q3 登記上「株券を発行する」となっているが、実際は株券など発行していません。
A3 会社法制定後に設立した会社の場合、原則株券は発行しないことになっていますが、それ以前に設立された会社の場合、元々商法(会社法制定前)が、株式会社は株券を発行することを前提としていたため、そのまま株券発行会社として存続していくことになり、登記上も「当会社は株券を発行する」となっています。しかし実際は株券を発行している会社のほうが少ないわけで、このような実態と登記に齟齬が出ている場合は実態に合わせる手続を行います。株券を発行していないのであれば株券を発行する旨の定めを廃止する手続をする必要があります。まず、株主総会を開いて「株券を発行する旨を廃止」する定款の変更を決議します。
株券を発行していない会社は、今後株主の把握として「株主名簿」をキチンと整えておく必要があります。
 
Q4 実質、取締役は私一人なので、今ある取締役会は無意味な気がするのですが…
A4 会社法が制定される前は、株式会社を設立する場合、取締役3名以上、取締役会の設置、1名以上の監査役が必須要件とされていました。ということは、どんな規模の株式会社であれ最低役員4名は必要であったわけです。従前の会社は会社法が制定された後も「取締役会設置会社」「監査役設置会社」として会社の登記簿に記載されています。ぜひ確認してみてください。
ところが、会社法により役員は最低1名(この場合取締役=代表取締役となるわけです)いれば株式会社が設立できるようになりました。これは従前の有限会社が役員1名以上いれば設立できたこと、その根拠となる有限会社法が会社法の制定伴い廃止されたことに伴い株式会社の最低規模を有限会社に近くしたことがその理由の一つと考えられています。
  では、本題に移りますが、現在の会社の規模がその実情に合わないと考えられた場合、思い切って取締役会の廃止をしてはいかがでしょう。取締役会はその性質上、合議体でなければならばならないため、どうしても取締役は最低3名必要ですが、廃止してしまえば取締役は1名で済みます。不必要な役員(実質名前だけの役員)は退任させることもできるでしょう。ただし、これらは株主総会の決議だけではだめで、必ず登記手続を要します。あと、取締役会だけを廃止した場合、現在の役員全員が代表権を持つことになるので代表取締役の選定方法を定める必要があること、非公開会社の場合、従来の株式譲渡承認機関であった取締役会が無くなってしまうため、別の機関を定めなければならない(例えば株主総会)など、他の部分で様々な影響が出るため、専門家等と協議をされることをお勧めします。
 
Q5 現在、当会社の取締役の任期は2年ごととなっているが、設立してから今まで取締役が交代したことは一度もなく、今後も2年に一回役員の変更をしなければならないのですか?
A5 取締役の任期は、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで」となっており、これを原則といたします。しかし、非公開会社(株式の譲渡制限を設けている会社)については、定款にてその任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長できるようになりました。これは、非公開会社においては所有(株主)と経営(役員)が一致している場合が多く頻繁に役員の信任を問う必要に乏しいことがその原因であり、実質旧有限会社の扱いに近づけたものと考えられます。家族経営の株式会社であれば、ほとんど変化のない役員に対してわざわざ2年ごとに役員の選任をしその都度登記手続をしなければならないのは経済的にも負担が少なくないため役員の任期を伸ばすことも合理的であろうと考えられます。
 ただし、いたずらに人気を伸ばす行為は後にトラブルになりかねないこともありますので、任期を伸長する際にはそれぞれの会社の実情に合った役員の任期を定めておく必要があるでしょう。
 
Q6 取締役を解任させたいのですが、何か注意する点はありますか? 

A6 まず、会社と役員の間は民法上の委任(643条~656条)の関係にあります(会社法330条)。よって、民法に委任の解除の規定があるのと同様、会社法においても会社はいつでも株主総会の決議をもって役員を解任することができます(会社法339条1項)。役員を解任する機関を株主総会決議としたのは、選任する機関にあわせたものであり、よって、取締役会で選任された代表取締役に 対して代表取締役たる地位のみを解任するのはその選任機関と同様、取締役会の決議によります(会社法362条2項3号)。取締役を解任する際の株主総会決議要件として、旧商法時代は「特別決議」(総議決権の過半数の株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成)としていたのを、会社法では「普通決議」(総議決権の過半数の株主が出席し、出席株主の過半数の賛成」(会社法309条2項7号)と要件が緩和されました。従前より解任しやすくなったわけです。
 役員の解任理由については特に問われていません。単に気に入らないだけでも解任は可能です。しかし、解任される側としても一生懸命会社のために働いていたのを、いきなり解任されるのでは、 たまったものではありません。そこで会社法では、解任された役員は、解任理由に正当な事由がある場合を除き、解任によって生じた損害の賠償を会社に請求することができます(会社法339条2項)。いわゆる解任による損害賠償請求です。同様の規定が民法にも存在(民法651条2項)するので、決して会社法で特別に規定したものではありません。
では、その損害額なのですが、一般的には「本来任期が満了するまでの間に生じたであろう役員報酬相当額」と考えられています。 例えば、任期が10年ある役員のうち、ある者を5年で解任した場合、解任による損害額は残り5年分の役員報酬相当額となるわけです。(なお、損害額については、事案によってまちまちなので、上記が一律ではないことを付しておきます。)あと、役員が退任したときは必ず登記手続を必要としますが、会社の登記簿には「退任理由」が記載され、当然に役員を解任した場合も「平成○年○月○日解任」と記載されます。一般的に「解任」は、対外的にあまり良いイメージを持たれず、「何か問題があったのでは」「内部紛争があったのでは」と思われがちです。解任対象となる役員の任期満了が近く、余程のことがない場合は、その役員の任期満了まで待ってみるのも一つの方法かもしれません(損害賠償の問題も無いし)。

 
 
Q7 社長であり大株主である父に、最近物忘れの症状が見受けられるようになりました。そこで息子の私が全てを代行したいのですが、何か問題はあるでしょうか? ちなみに役員は社長の父と弟と私の3人、従業員は5人で株は全て父名義です。ちなみに株式会社です。
A7 結構大変な問題です。昨今、事業者の高齢化が進み、事業の承継が社会問題化しております。
毎日の業務はあなたと弟さん、そして従業員でまかない、社長はいわば「顧問的役割」なのでしょう。
でもこれ、実は法律上大変なことが起こっているのです。
まず、お父さんの症状が業務遂行に耐えられないなら、取締役として、ましてや社長としては、残念ですが不適格と言わざるを得ません。お父さんに辞任の意思があるであれば、「辞任」による取締役の退任を
する必要があります。辞任の意思が無いのであれば「解任」となるのですが、実はそううまくいきません。なぜなら役員(取締役)を解任させるためには株主総会の決議が必要であり、その株主総会を開催できるのは、1人株主の社長しかいないからです。その意思もないのに自分で自分を解任するのは至難の業です。では、このような場合はいったいどうしたらよいのでしょう。もし、お父さんに全く事理弁識能力がなく家庭裁判所への申立により「成年後見」が認められれば、役員は「資格喪失」してしまうので当然に退任します。さらにあなたが代表取締役になるには、株主総会の決議もしくは取締役の過半数の決議となりますが、株主総会を開く場合の一番の懸念材料であったお父さんの株式は成年後見人が管理することになるため、成年後見人がお父さんの代わりに株主総会を開き、議決権の行使をすればよいのです(事前に家庭裁判所に問い合わせをする必要はありますが)。あと、お父さんの意思はしっかりしてはいるが将来が不安である、更にお父さんは取締役を退任したくない、といったときは、大変ですが、何とかお父さんを説得し、お父さんの「社長たる地位」はそのままに、あなたも代表取締役になり、あなたが「代表取締役社長」お父さんは「代表取締役会長」になって、あなた名義で会社の印鑑登録を変更すれば、とりあえず「対外的にも法律的にも」問題なくあなたが社長として事業が行えます。
 
Q8 自己破産をしてしまうと、会社の取締役にはなれないのですか?
A8 そんなことはありません。会社法上、自己破産は取締役の欠格事由には該当していません。自己破産手続中で未だ免責を受けていない人であっても会社の取締役になることは可能です。しかし、注意を要するのは、現在会社の取締役が自己破産した場合です。
会社法では取締役の欠格事由(退任理由)ではありませんが、基本となる民法上では委任の終了原因なっておりまず(民法653条2号)。会社と役員との間には委任の関係にあることから、一旦取締役は退任することとなります。そして、その人が会社にとって必要であるならば再度取締役に選任すればよいのです。
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