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企業法務

 

企業法務

企業法務
 
企業オーナー様、金融機関担当者様
 
 
 
 
 当事務所では、司法書士ならではの中小企業に合った企業法務をサポートします。
 
中小企業の場合、株主も役員も比較的身内で固めていることが多く、一般的には大企業と比べ利害関係者の数もそう多くはありませんので、組織としてのトラブルは大きくなく、表に出ることもあまりありません。
 
しかしそれ故に、法務部等の設置もなく、問題が生じてもいわば"場当り的"な対応をしてしまうことになります。
 
そこで、問題が大きくなる前、若しくは弁護士に頼むまででもないが今のうちにしておかなければならないことを全面的にサポートいたします。
 

企業再編 事業承継

企業再編 事業承継
 
中小企業とM&A
 
 M&Aについては、「合併・買収する側」の企業の視点に立った記述が多く、こと中小企業には無関係に感じることが多いかもしれません。
 
 先に述べたように中小企業が今後の積極的な経営戦略として、企業の合併・買収、事業の譲受を行うことは大事なことではありますが、一方、M&A「合併・買収される側」の企業が存在してはじめて成立する行為でもあるわけです。
 
 中小企業がM&Aの譲渡側に立つ理由として「後継者不在」「事業の将来性に対する不安」の解消、といった切実な問題に直面していることが多く見受けられます。
 
 長年に渡り、社会的責任を果たしてきた企業が、後継者がいないといった理由で、仕方なく廃業、清算してしまうのは従業員にとっては失業を意味し、事業の廃止・清算は、築き上げた企業という社会資源の喪失を意味します。M&Aは、方法にもよりますが、必ずしも合併・買収を受ける企業が消滅するとは限りません。(例えば、合併されたとしても一支店として存続する。株式を譲渡しても会社としては存続する。)よって、事業承継をお考えの方は、M&Aも一つの方法であるという意識をもっていただいたら幸いです。
 
 当事務所では、M&Aに関する素朴な疑問へのお答えから、実際の手続に関し、各専門家(弁護士・税理士・社会保険労務士等)と共同しながら全面的にサポートしていきます。
 
 
会社法の一部改正案について(特別支配株主の株式売渡請求)
平成26年6月27日に会社法の一部改正案が官報にて公布され、おそらく平成27年4月1日に施行されるものと思われます。
 
その会社法一部改正案には、M&A等組織再編、又は、事業承継等に少なからず影響を与える条項がいくつか盛り込まれていますが、その中でも特に「特別支配株主の株式売渡請求」については、新たに設けられた制度であるため、これを簡単ではありますがご紹介させていただきます。
 
 
【 制 度 趣 旨 】
 
特別支配株主の株式売渡請求を簡単に表記すると「総株主の議決権の90%以上を保有する株主(特別支配株主)は、他の株主全員に対して、当該少数株主が保有する株式全部を自らに売り渡すよう請求することができる制度」となります。
 
 この制度が設けられた背景として、所謂「少数株主の排除(スクイーズアウト)」を機動的に行いたい旨の要請にあると思います。スクーズアウトの適用場所としては、主に上場会社を完全子会社にする過程に使われ、先ず「公開買付」「MBO」を行い、それに応じなかった少数株主に対して半ば強制的に株主たる権利を排除することをその目的としています。
 
現行法におけるスクイーズアウトのスキームは、主に①現金対価の組織再編(合併、会社分割、株式交換)②株式併合、③全部取得条件付種類株式をその手法として考えられます。
 
しかし①の場合は「税制非適格」となり課税リスクを伴うこと、②は併合される少数株主に対する保護制度が存在せず、むしろ訴訟リスクが大きいこと、などから敬遠され、結局のところ③の全部取得条項付種類株式が利用されてきました。しかしこの全部取得条項付種類株式は、そもそもスクイーズアウトを想定した制度ではなく(100%減資を目的としていた)、それを無理やり?用いていることから非常にテクニカルな面があることは否めず、更に株主総会の特別決議を要すること、非公開会社の場合、スクイーズアウトの結果発生した端数株式の売却に原則裁判所の関与が必要となること、などから時間的、手続的なコストが必要となりました。
 
そこで、少数株主の存在する会社を完全子会社化したい、それも機動的に行いたいとの経済界からの要望からこの制度ができたものと考えられています。
 
【 特 徴 】
特別支配株主の株式売渡請求の制度の特徴として、主に以下のことが挙げられます。
 
    株式売渡請求できるのは特別支配株主のみであること
     少数株主全員に対し株式売渡の請求をしなければならないこと
     会社の承継が必要なこと
      売買に相手方(少数株主)の意思は必要ないこと
     端数が発生しないこと
     少数株主の保護制度が設けられていること
 
以下それぞれの特徴を個別に見ていきます。
 
 株式売渡請求の主体
 本制度により株式売渡請求ができる株主は、「特別支配株主」に限られます。
 
特別支配株主とは、対象会社の総株主の議決権の90%以上を単独で保有もしくは発行済株式総数の全部を保有する株式会社他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(特別支配株主完全子法人)と共に保有する株主をいいます。よって、総株主の90%未満の保有株主は、そもそもこの制度は利用できません。また仮に複数の株主が集まって90%以上の議決権となっても「特別支配株主」とはなりません。
なお、従来からあるスクイーズアウトの手法と決定的に違うのが、対象会社自身が売渡請求の主体にならないことになります。
つまり、この制度は結局株主同士の売買取引に他ならず、特別支配株主自身が株式取得に必要な金銭を用意しなければいけないということです。
 
 対象株主
 
 特別支配株主が売渡請求する対象者は「総株主の議決権の10%未満の株主全員」となります。
ここで注意が必要なのは、あくまで「株主全員」であることです。
一部の株主だけを狙い撃ちして売渡請求することはできません。
 
 このあたり本制度の趣旨としてスクイーズアウトをその目的としたものであることがうかがえます。
 
 対象会社の承認
 
 本制度の特徴の一つとして、対象会社の株主総会の決議承認が不要である点が挙げられますが、取締役会設置会社の場合は取締役会の承認することは必要となります。
 
 これは、そもそもこの制度は、他のスクイーズアウト手法がいずれも株主総会の特別決議を要することの煩雑さから回避し、時間的、手続的なコストの削減を図ることをその目的としております。
一方だからといって、対象会社に何も知らされないまま会社の株主構成が異なることは問題であることから、最小限の承認をもって対象会社に関与させることとしました。
また、この制度の特徴の一つとして会社の承認は必ず「事前に」しなければならず、非公開会社の株式譲渡承認のような①事後承認、②少数株主側からの承認請求、といった制度は設けられていません。
 
 売買の成立
 
 この制度は、株式「売渡請求」となっております。これは簡単にいうと、取得日がくれば当然に売買が成立することとなり、請求の相手方たる少数株主の意思は全く問われないことです。
 
 端数株式発生の有無
 
 本制度と従来のスクイーズアウトの手法(特に全部取得条項付種類株式)との大きな違いの一つとして、本制度には、端数株式の売却といった手続が不要な点が挙げられます。全部取得条項付種類株式を使ったスクイーズアウトには、必ず端数株式を存在させ、それを売却する手続を行う必要があります。
 
 これは前述のとおり、そもそも全部取得条項付種類株式の制度は、スクイーズアウトを想定しておらず、少数株主を排除するにはその者の持株を端数化させるしかなく技法上なむを得ないのです。
 
 さらに端数株式は売却制度があり、非公開会社の場合、原則として裁判所を関与させざるを得ません。ここが従来のスクイーズアウトの手続的コスト増加の一因となっております。それに比べて本制度は、終局単なる株式の譲渡行為にすぎないため、株式を端数化する必要が全くありません。
 
 
  少数株主の保護制度
 
 本制度は、少数株主にとっては所謂「キャッシュアウト」であり、株主総会の決議を経ることなく、しかも強制的に所有株式を売却されてしまうため、不利益を被る危険性があることも事実です。
 
そこで、少数株主に対しては以下のような保護制度が設けられています。
 
・売却価格が不満な場合、取得日の前日までならその価格決定を裁判所に申し立てることができる
・違法な売渡請求については、その差止請求ができる
・取得無効の訴えが提起できる(取得日より6か月以内)
 

 
 
 
 

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