A10 成年後見人の一般的職務内容は大きく「財産管理」と「身上監護」に分かれます。
(1)財産管理
文字通り、本人(被後見人)に代わって本人の本人の財産の管理をします。
具体的には、通帳等の管理、不動産等の管理、契約などの法律行為の代理です。あ
と、就任後1ヶ月以内に本人の財産目録を調製して裁判所に提出し、年に1回は裁判
所に財産の移動の有無を含めた報告を必要とします。
(2)身上監護
身上監護については、あくまで法律行為に関するものに限られます。よって、実際
に後見人が食事の世話、介護自体をするわけではありません(同居の親族が後見人
の場合は別ですが)。しかし、本人の生活の維持、健康の維持をするのに必要な介
護サービスの契約、施設等の手配等は行う必要があります。