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成年後見

 

Q&A

Q&A
 
Q1 成年後見制度とはなんですか?
A1 認知症、知的障害、精神障害等の理由で、「判断能力が出来ない若しくは不十分」な方々の権利、
   財産を保護・支援するための制度です。
 
Q2 「身体障害」の場合はこの制度は利用できますか?
A1 利用できません。成年後見制度は、あくまで本人の「判断能力の不十分さ」(認知症、知的障害 
   等)を補う保護制度であるため、身体障害に対しては適用されません。
 
Q3 成年後見制度と介護保険制度は
A3 介護保険制度と成年後見制度は、平成12年4月1日に同時に制定されました。どちらも、弱者保護を
   目的とした制度ではありますが、介護保険制度が身体的能力が不十分になった場合の社会的支援の
   仕組みを定めた制度に対し、成年後見制度は精神的能力、判断能力が不十分になった場合に本人を
   支援する仕組みを定めた制度です。この2つの制度は、車の両輪のように互いに必要な制度です。
 
Q4 介護認定と成年後見の類型はリンクしますか?
A4 介護保険における「介護認定」と成年後見制度における「後見・保佐・補助」の判定は必ずしもリ
   ンクしません。介護認定における判定は、成年後見制度の対象ではない「身体的な病気、障害」も
   含まれるため、一律要介護度のみで判断することが難しいのが現状です。
 
Q5 単なる「浪費者」はこの制度を利用できますか?
A5 利用できません。従来の準禁治産者制度においては、浪費者も準禁治産者として保護の対象となっ
   ていましたが、今回は除外されました。本人の判断能力の欠如を起因とした浪費ならともかく、そ
   うでない場合は利用できません。
 
Q6 成年後見登記制度とはなんですか?  
A6 成年後見登記制度とは、成年後見制度の利用内容や、成年後見人等の権限や備えとしての成年後見
   制度(任意後見)の契約内容などを法務局で登記し、登記事項証明書を発行することによって、判
   断能力の不十分な人との取引の安全を確保するための制度です。その登記事項証明書を発行するこ
   とができるのは本人及びその親族、後見人等に限定されています。
 
Q7 成年後見制度の利用の申立ての際の「診断書」と「鑑定」について教えてください。
A7 成年後見等の申立の際には、医師の「診断書」を必ず添付します。しかし、後見及び保佐に際し、
   本人が植物状態である等特殊な場合を除いて家庭裁判所は本人の判断能力について医学的見地から
   判断する必要があるため原則「鑑定」を行います。ただし、補助については原則診断書のみで鑑定
   は行いません。診断書については、医師の専門性は特に問われません(精神科でなくてもかまいま
   せん)。
 
Q8 成年後見制度の利用の申立ての際、申立人から後見人等の「候補者」を立てないといけないのですか?
A8 どちらでもかまいません。候補者を立てていない場合は、家庭裁判所が適任者を各関係機関
   (弁護士会・司法書士会・社会福祉士等)に推薦依頼をし、適任者を推薦することになりま
   す。申立人側で候補者を立てた場合(多くは親族を候補者として立てている)は、その者に
   対して後見人等として適格かどうか判断されます。候補者を立てた場合、必ずしもその者が
   後見人等になれるわけではなく、以下の場合は裁判所の判断で第三者に後見人等の推薦依頼 
   を行うケースがあります。
              ① 親族間に意見対立がある場合
              ② 本人に事業収入がある場合
              ③ 本人の財産(資産)が多い場合
              ④ 後見人候補者と本人に利害対立がある場合
                                   ほか
         成年後見制度の利用申立があると、裁判所は、推定相続人に対して意見照会が
         行われます。その時に①のようなケースが考えられます。
              
 
Q9 成年後見制度を利用するにあたり、費用はどのくらいかかりますか?
A9 申立て収入印紙   800円
   登記印紙     4,000円
   郵券       5,000円(裁判所によって異なります)
   鑑定料      50,000円~100,000円(鑑定が必要な場合)
   その他、戸籍謄本代、住民票代等が必要となります。
     
 
Q10 成年後見人はどのような仕事をするのですか?
A10 成年後見人の一般的職務内容は大きく「財産管理」と「身上監護」に分かれます。
    (1財産管理
          文字通り、本人(被後見人)に代わって本人の本人の財産の管理をします。
          具体的には、通帳等の管理、不動産等の管理、契約などの法律行為の代理です。あ
          と、就任後1ヶ月以内に本人の財産目録を調製して裁判所に提出し、年に1回は裁判
          所に財産の移動の有無を含めた報告を必要とします。
    (2)身上監護
         身上監護については、あくまで法律行為に関するものに限られます。よって、実際
          に後見人が食事の世話、介護自体をするわけではありません(同居の親族が後見人
          の場合は別ですが)。しかし、本人の生活の維持、健康の維持をするのに必要な介
          護サービスの契約、施設等の手配等は行う必要があります。
 
Q11 保佐人はどのような仕事をするのですか?
A11 ほさにんは、本人が不動産を処分したり、お金を借りたり、相続を放棄・承認したりするなどの「重要な法律行為」をする場合、それにつき「同意見」があり、もし上記につき本人が不利益な行為をした場合はそれを「取り消す」ことができます。また、裁判所が特別に認められた行為については、本人を代理して法律行為が行えます。
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