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相続・遺言

 

遺産相続

遺産相続
 
 
 
 
 当事務所は、長年にわたり遺産相続に関する「総合的相談の窓口」の役割を行ってきました。
 
「総合的相談窓口」とは、相続に関する一般的なご質問、相談はもとより、相続に関する諸手続(主に登記手続)、更には紛争性を帯びているような場合における諸手続(遺産分割調停、相続放棄申立等)など相続に関する多岐にわたった相談を集中的にお受けする窓口を指します。
 
  なお、ご相談の結果、紛争性の激しいものについては弁護士を、相続税等、税務上の問題のある場合は税理士をご紹介させていただくことも可能ですので、まずは、どのようなことでも気軽にご相談ください。
 
  又、企業のオーナー様の事業承継に関する相続税等の対策について、提携の税理士と共にご相談をお受けしております。
 
 

手続きの流れ

手続きの流れ
 

遺言をするということ

遺言をするということ
 
相続は争続?
 
「親が亡くなるとなぜか兄弟仲が悪くなる」といった例を皆様もどこかで見聞きしたことがあると思います。
親が亡くなっても、その子供たちがまだ小さいうちは、故人に対する悲しみ、将来への不安の方が大きく、相続財産を巡って対立することも考えにくいのですが、子供たちがそれぞれ独立し、家庭を持ち、自分たちの生活が中心となってしまうと、どうしても兄弟間での「環境格差、経済格差」が生じてしまいます。
 
そこに相続が開始すると、今まで仲が良かったものと思われていた子供たちの間で一気に不満が発生してしまう、というわけです。
これは相続財産の大小にはあまり関係ないようです。
冒頭から少々過激でしたが、相続が発生したときに起こる一番不幸な出来事は、故人に対する悲しみもさることながら、残された相続人の間で争いが起きることかもしれません。
相続のことを【争続】といって揶揄する人もいる位、相続人間で思わぬトラブルが発生する場合があります。
 
 そこで、「遺言書」を作成しておくこが、残された相続人間での争いを未然に防ぐことができる有効な手段となります。
 
 遺言は、相続において最優先されるため、遺言書を作成しておれば、被相続人が亡くなった後、被相続人の相続財産をそれぞれどのように分配するかを指定することができ、後々に起こりうるトラブルを防ぐことができます。
 
「遺言書くらいで争いがなくなるのか?」と思う人もいるかもしれません。
確かに相続発生後、遺言書が出てきたからといって、相続人間の不満がきれいに解消されるわけでは決してないのも事実でしょう。
しかし、遺言書の内容に多少の不満があったとしても、故人の「最終意思の尊重」として諦めがつき、実際遺言書の内容を巡って更なる争いが生じるケースはそう多くありません。
 
むしろ、「被相続人の最終意思」がはっきりしていなかったために、後に紛争を起こしていることが大部分を占めます。
 

 
【遺言には少々抵抗がある?】
 
 たしかに、「遺言」と聞いて、抵抗を覚える方も多いと思われます。それには主な理由として以下のことが挙げられるでしょう。
 
   生きているうちから死んだあとのことを書くなんて縁起でもない。
   自分には争うような財産なんて持ち合わせていない。
   自分が死んでしまった後のことは、残った者たちが勝手に決めればよい。
   遺言を書くことによって、かえって争いが起こるのではないか・・・など
 
 しかし、結論から言うと、それでも遺言をすることをお勧めします
 
 確かに相続人間で全くもめる要素がなく、財産もはっきりしており、遺言までする必要が全くない方まで無理やり遺言書を書くことは必要ないかもしれません。
大半の人は遺言を大袈裟にとらえ、「そんなことまで・・・」と考えていることでしょう。
 
しかし、相続人からすると、亡くなる人が最後に何を言いたかったのか、何を伝えたかったのか、というのは非常に関心のあることです。
普段言えないこと、言いそびれたことも書類に残しておけば、仮にそれが法的な効力がなくても、立派な遺言です。
遺言自体に抵抗のある方は、まず試に「下書き」の感覚で、「財産以外の事柄」について書いてみてはいかがでしょうか。(下書きは必ず処分しておいてください。)
 
 実際遺言を書いている方に聞くと、最初は落書きのように単に自分の想いだけを書いていたメモ程度のものが、だんだん真剣に身の回りを考えるようになり、現在は立派な遺言書として出来上がったらしいです。
(ちなみにその方は現在もご存命です)
 
 相続というのは当たり前のことですが、人は亡くなってしまうと自分の財産に対し、もはや口出しが出来ません。
 
そこで遺言を書くことにより、遺言者に自分の財産、想いについて相当程度且つ強力な決定権が生じます。いわば、「くぎを刺す」ことができるのです。
 
財産が全くないと思っている方も、財産的な価値がないだけかもしれません。
 
 例えば山林のように、他人からすれば財産的にさほど価値がなくても、先祖から受け継いでいるといったような特殊なものについては、誰に受け継いでほしいかを自らの意思で指定しておくことも必要でしょう。
 
 
遺言が必要となるケース
 
 ここでは、遺言をしておくことを強くお勧めするケースをいくつか挙げてみます。
 
 個人事業主の事業承継が必要となる場合

  個人で事業を行っている方の場合、その営業上の財産=個人の財産です。
よって、死亡すれば相続の対象となり、複数の相続人がその相続財産を仮に平等に分配してしまうと、せっかく築き上げた事業が承継不可能となってしまう恐れががあります。
 
このような事態に備え、後継者に事業上必要な財産を相続(もしくは遺贈)させる旨の遺言が必要になります。
 
 会社を経営している社長が会社の事業承継を必要とする場合

 この状況は、別に個人事業者に限ったことではありません。
 
会社の経営者もその会社の「株式」を社長個人で所有していれば、その株式はと同様相続の対象となります。
 
 大抵は税理士、司法書士等のアドバイスにより何らかの対策を講じているでしょうが、これも事業承継の関係から、少なくとも会社の株式については後継者のために相続(もしくは遺贈)させる旨遺言しておく必要があります。
 
 主な財産が住んでいる土地と建物しかない場合

 遺言の制度は、別に財産がたくさんある人のためにあるわけではありません。

例えば、家と土地が主な財産である人が亡くなり、相続人が妻と子供である場合で、よく後の遺産分割において「どうせ、いつか子供の物になるから、今のうちに同居している長男に相続させればよい」とのことから妻は家土地の承継を諦めるケースが多くみられます。このことは一見合理的ではあるのですが、その後に母子関係が悪くなると、妻は長男に対し「お父さんが残してくれた家だから出ていけ!」と言えなくなり逆に自分がその家を追い出されることになりかねません。
 
このような場合は、せめて遺言で配偶者である妻にも持分を相続させることも考えておく必要があります。
 
 子供のいない夫婦の場合

 遺言を必要とする代表的な場面のひとつであり、一番紛争性が高いのもこのケースです。

 通常子供のいない夫婦において夫が亡くなった場合、法定相続人は妻と夫の兄弟姉妹です。

財産が家と土地しかないといった場合に、夫の兄弟姉妹が自分の相続分を主張してしまうと、妻としては、その家土地を共有状態にするか、売却してその兄弟姉妹に売却代金の一部を渡すかの選択を迫られてしまい、結局住み慣れた家を売却してしまうことになります。心情的にはかなり理不尽ですが仕方ありません。

 子供のいない夫婦の場合、必ずと言っていいほど遺言をしておいてください。
 
妻に財産全部を相続させる旨の遺言を書いておけば、兄弟姉妹には遺留分もないため、何の問題もなく妻のものとなります。
 
 息子の妻(嫁)のために財産を残してあげたい場合

 同居する長男が先に亡くなった後も息子の妻(嫁)は、義父母と共に生活している、そしてその妻はまるで娘であるかのように献身的に面倒を見続けている、一方他の子供はあまり寄り付かない、といった場面はさほど珍しくないでしょう。
 
このような場合において、義父が亡くなっても、この嫁には一切の財産は行きません。
なぜなら息子の妻(嫁)は相続人ではないからです。
別に嫁としては財産など欲しくはなかったとしても、これはいくらなんでも可哀そうに思います。
しかしこれは制度上どうしようもありません。
 
嫁に何とか財産を残したいと思った場合は、是非ともその嫁に何らかの財産を遺贈する旨、遺言をしておくことを強くお勧めいたします。
 
 誰も相続人がいない場合

 相続人が全くいない場合は、その相続財産は最終的に国庫に帰属します。
 
それを望まないのであれば、自分が世話になったもの(例えば入院している病院、入所施設、住所地の市町村等)に対して寄付という名のもとに遺贈する旨遺言しておきましょう。
 
 自分に子供がいて再婚した場合

 このような場合に自分が亡くなってしまうと、相続人は、子供と再婚相手(配偶者)になってしまいます。
 
子供にとって親の再婚相手は、血が繋がっていないせいか、相続が発生した途端(または再婚時点から?)争いが起こることがあります。
(子供が数人いた場合、子供たちの法定相続分より再婚相手の法定相続分が多くなるから)。
 
 このような場合は、自分の死後、その財産を誰に託したいか慎重に考えたうえで遺言しておいた方がよいでしょう。
 
 先妻の子と後妻の子と両方がいる場合

これはよく揉める、というより、場合によっては、先妻の子にとって非常に不利な状況になってしまう可能性があります。
 
 最初に、なぜ不利になるのかを話します。少し複雑ではありますが。まず簡単な家庭例を挙げてみます。
 
例  夫である太郎には、先妻との間に子供一郎がおり、一方、後妻との間にも子供次郎がいます。
 
 このようなケースで、太郎に相続が発生しました。太郎の死亡時点で、

 すでに後妻である花子も死亡しているときは、

 先妻との子一郎と後妻との子次郎の法定相続分はそれぞれ1/2ずつで平等となります。
 
 後妻である花子が生きているときは、

 花子の相続分は1/2、一郎と次郎の相続分はそれぞれ1/4ずつで平等です。
 
ここまではいのですが、問題はこの先にあります。
 
その後花子に相続が発生すると、その財産は次郎が全部相続します。

なぜなら一郎は花子の相続人ではないからです。(結果的に次郎は太郎の相続分を3/4取得することとなり、一方一郎は1/4のままとなる)。

ということは、後妻花子が亡くなる時点が異なるだけで2人の子供に行くべき相続財産が大きな差が生じてしまうのです。

このような場合に、先妻の子供にとって不利かどうかは、あくまで子供の目線から言えることです。先妻の子供とは完全に疎遠であり、むしろ後妻及びその子供との関係が非常に良好であれば、後妻側に手厚く財産を与えるようにすればよいし、そのあたりについては、やはり自分の死後、その財産を誰かに託したいかを慎重に考えておいたほうがいいでしょう。
 
 
遺言でできること
遺言は、遺言者の最終意思と捉えることから、遺言書にはどんなことを書いても問題ありません。しかし、いくら最終意思であり、尊重すべきであると言っても、遺言書に書いた内容が何でもかんでも、法律上認められるか否かは別の問題です。そこで、遺言書に書いたことが法的に効力があるものについて以下の表に記載しました。
項  目 内  容
相続分の指定及びその委託
法定相続分とは異なる相続分を指定できる
(長男は2/4、次男と三男は1/4ずつ・・・)
遺産分割方法の指定及びその委託
誰にどんな財産を相続させるかを指定できる
(妻には不動産、長男には株券、長女には預貯金・・・)
③遺産分割の禁止 5年以内の期間で遺産分割を禁止できる
④共同続人間の担保責任の指定
 ある相続人が取得した財産に何らかの欠陥があった場合、
他の相続人はその損失補填をしなければならないという
民法の規定の変更ができる
⑤相続人の廃除及び排除の取消
 相続人の廃除または既にしている廃除の取消しができる
(但し、その後家庭裁判所への申立が必要)
⑥特別受益の持戻しの免除  生前贈与を相続分に反映させないことができる 
遺 贈 
相続人又は相続人以外の者に財産をあげることができる
(財産全部を嫁に遺贈する。財産全部を鳥取市に寄付する。
不動産を内縁の妻に遺贈する・・・) 
⑧遺留分減殺方法の指定 
遺留分を侵害する遺贈が複数ある場合において、減殺の順序
、割合などを指定できる。 
⑨寄付行為  財団法人設立を目的とした財産の寄付ができる 
⑩信託の設定  財産を信託することができる 
子の認知 婚姻外の女性との子を認知することができる 
⑫未成年後見人(監督人)の指定  後見人(監督人)を指定できる 
⑬遺言執行者の指定及びその委託  遺言の内容を実現してもらう人(遺言執行者)を指定できる 
⑭生命保険金の受取人変更  被保険者の同意を得たうえで保険金受取人の変更ができる 
⑮祭祀承継者の指定 先祖の墓、仏壇等の承継者を指定できる 
 
以上のように、特に財産関係については、ほぼ遺言者の意思を反映させることがでます。しかし、上記の表に掲げていないことにつきましては、遺言書に書くこと自体は遺言する人の自由ですが、それが必ずしも実現されるとは限りません。例えば「残された家族は仲良くしてください」「葬儀は身内だけで行ってほしい」「私の遺体は○○病院に献体としてほしい」などといったことは、最終的に遺族の判断となるでしょう。でも、遺言者の最終意思として尊重はされるでしょうが。
 
遺言の方式
 
 遺言する意思は決まった、遺言する内容も決まった、さて遺言書を作ろうとしたとき、いったいどのような遺言の方法があるのでしょうか。
 
 民法では、遺言の方式についていくつかメニューを挙げていますが、ここでは、その中でも最もポピュラーな「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2つに絞って解説します。
 
 自筆証書遺言
 
 自筆証書遺言は、皆様が「遺言書」と聞いて一番に思い浮かぶ遺言の方法です。
 
これは紙とペン、印鑑(なければ拇印でも可)さえあれば、いつでも作成できることに特徴があります。
 
間違えても、一度書いた後に気が変わっても、その後何度でも書き直しできます。
毎年新年の書初めのように遺言を書く人もいる位です。
 
さらに一人でできるため遺言をしたことを完全に秘密にすることもできます。
 
 このように自筆証書遺言は、誰でも手軽にできる反面、法律上押さえておくべき注意点を守る必要があります。
 
なぜなら、もしそれを間違うと、形式上不備があると判断され、遺言そのものが無効になり結局遺言をしなかったことになるからです。
 その注意点は、以下のとおりです。
 
 全文「自筆」で書くこと。
 
「自筆証書遺言」という位ですから、全文を遺言者本人の自筆でする必要があります。
 
パソコン、他人の代筆、ボイスレコーダーではだめです。
 
 日付を特定すること
 
 遺言は、遺言する人の最終意思を反映させることに意味があります。
 
先ほども書きましたが、遺言は何度でも書き直しができます。
そして前に書いた遺言の内容と後に書いた遺言の内容が抵触する場合、有効なのは後に書いた方です。
 
 なぜならそれが遺言者の最終意思と判断されるからです。
となると、どれが最終意思なのかを判断するには日付の存在が鍵となります。
 
 よって、「○月吉日」などでは具体的にいつなのかはっきりせず、無効な遺言となります。
 
 日付は、はっきりと書きましょう。
 
 訂正するにも正式な方法がある
 
 遺言内容に変更がある場合(特に書き間違えを訂正する場合)、間違えた個所に二重線を引き、横に正しい内容を書き、削除文字数、加入文字数を記載し、押印をする。
といった厳格な方法による訂正を必要とします。
 
それがなければ訂正しなかったことになってしまいます。間違えたら改めて書き直す方が簡単かもしれません。
 
  開封、検認の作業を要する
 
 自筆証書の遺言書は、開封も検認も家庭裁判所を経由しなければなりません。
 
 勝手に開封すらできないのです。これらの規定に違反すると、過料になる可能性があります。
 
 その他
 
遺言書は、1人1枚で書いてください。
 
夫婦であっても、遺言書を共同(1枚)ですることは禁止されています。
 
あと、「跡継ぎ遺贈(例えば、妻に全部相続させる。その後妻が死んだらその財産は鳥取市に寄付する。といった遺言)」も禁止です。
 
 なぜなら、このような遺言の場合、他人のものになった後の財産の権利は妻の自由であり、その後のことまで拘束してはいけないからです。
 
また、特に財産の相続に関する遺言で注意を要するのが、「あいまいな表現」をしないことです。例えば、「○○の不動産については、子供たちの好きなようにしてください。」などと書いた遺言は、その解釈をめぐって相続人に無用な争いを生んでしまうことになります。こような遺言を書く位なら書かない方がましです。きちんと「相続させる。遺贈する。」と書きましょう。
 

 
 
 公正証書遺言
 
 我々専門家は、自筆証書遺言より、「公正証書遺言」で遺言することをお勧めします
 
 公正証書遺言は「公正証書」という位ですから、公証人が関与します。
 
更に遺言者の意思の確認、内容の確認として、証人2人を必要とします。
 
 作成するためには、一定のコストもかかります。
それでもこの遺言を勧めるのは、公正証書遺言は、いわば「自筆証書遺言特有のデメリット」がないため、より遺言内容の実現が可能となるからです。
 
 例えば、字が書けない人の場合、自筆証書遺言はできませんが公正証書遺言ならそれが可能です。
検認の必要もありませんし、日付で苦労することもありません。なぜなら、公証人が遺言を作るからです。誰にも知られないことだけをいえば自筆証書遺言の方が優れていますが、究極、自筆証書遺言は、亡くなった後も遺言の存在すら誰にも知られない可能性があり、遺言書と知らずに処分されてしまうかもしれません。
 
しかし、公正証書遺言は、見ればすぐに遺言書だとわかるし、原本は公証役場が保管するため、もし紛失しても、謄本を請求できます。
 
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