項 目 | 内 容 |
①相続分の指定及びその委託 |
法定相続分とは異なる相続分を指定できる
(長男は2/4、次男と三男は1/4ずつ・・・)
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②遺産分割方法の指定及びその委託 |
誰にどんな財産を相続させるかを指定できる
(妻には不動産、長男には株券、長女には預貯金・・・)
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③遺産分割の禁止 | 5年以内の期間で遺産分割を禁止できる |
④共同続人間の担保責任の指定 |
ある相続人が取得した財産に何らかの欠陥があった場合、
他の相続人はその損失補填をしなければならないという
民法の規定の変更ができる
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⑤相続人の廃除及び排除の取消 |
相続人の廃除または既にしている廃除の取消しができる
(但し、その後家庭裁判所への申立が必要)
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⑥特別受益の持戻しの免除 | 生前贈与を相続分に反映させないことができる |
⑦遺 贈 |
相続人又は相続人以外の者に財産をあげることができる
(財産全部を嫁に遺贈する。財産全部を鳥取市に寄付する。
不動産を内縁の妻に遺贈する・・・)
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⑧遺留分減殺方法の指定 |
遺留分を侵害する遺贈が複数ある場合において、減殺の順序
、割合などを指定できる。
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⑨寄付行為 | 財団法人設立を目的とした財産の寄付ができる |
⑩信託の設定 | 財産を信託することができる |
⑪子の認知 | 婚姻外の女性との子を認知することができる |
⑫未成年後見人(監督人)の指定 | 後見人(監督人)を指定できる |
⑬遺言執行者の指定及びその委託 | 遺言の内容を実現してもらう人(遺言執行者)を指定できる |
⑭生命保険金の受取人変更 | 被保険者の同意を得たうえで保険金受取人の変更ができる |
⑮祭祀承継者の指定 | 先祖の墓、仏壇等の承継者を指定できる |