松尾司法書士事務所|鳥取県鳥取市元魚町|不動産登記|成年後見|債務整理|会社・法人設立|裁判書類作成

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松尾司法書士事務所
〒680-0034
鳥取県鳥取市元魚町2丁目201
        エステートビルⅤ3F
TEL.0857-25-5776
FAX.0857-25-5778
 
土日祝日でも事前に予約いただければ承ります。
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【不動産登記】
相続・売買・贈与等による権利移転
(根)抵当権等の権利に関する登記手続
【商業・法人登記】
会社・法人・組合の設立、定款変更、
役員変更、増減資、会社合併、
分割・組織変更等
【裁判所関係】
訴状・答弁書・準備書面等の民事裁判書類作成、調停・家事審判等の雛形書作成
【多重債務関係】
任意整理・自己破産・個人再生手続
【成年後見業務】
申立書作成・後見人業務
【企業法務】
事業承継、M&A等に関するアドバイス・諸手続の代行
種類株式・ストックオプション・持株会社設立等手続の代行
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登記手続

 

不動産登記

不動産登記
 
 
 
 
 
 
不動産登記とは、不動産について売買、贈与があった場合不動産の所有権が移転しますので、それに伴い登記名義の変更の手続が必要となります。不動産の登記については、所有権移転登記の他に抵当権の設定登記(ローンを組んだ場合)、抵当権の抹消登記(ローンを支払い終えた場合)、名義人の住所又は氏名が変わった場合の名義変更登記があります。当事務所では様々な不動産登記に関し、皆様のニーズに促した手続をサポートするとともに、
不動産に関するあらゆるご相談も随時お受けいたします。なお、土地に関して分筆等が必要な場合、建物に関して増築・滅失が必要な場合は、当事務所が土地家屋調査士をご紹介いたします。
   
売買
不動産の売買をした場合、登記名義を売主から買主へ変更する登記手続が必要となります。不動産はたんに売却・購入しただけでは自動的に登記がされるわけではありません。不動産という高額な買物をした以上速やかに移転登記手続をしなければ第三者に購入した権利を主張することはできません。当事務所では、所有権移転登記手続に関する総合的なサポートを行います。
 
贈与
不動産を贈与した(贈与を受けた)場合も所有権移転登記手続が必要になります。なお、贈与については、贈与税等税務面の問題もありますので、当事務所では、税理士等との提携も含め総合的にサポートいたします。
 

会社登記

会社登記
 
当事務所では、会社(株式会社・合同会社・合名会社・合資会社)に関して立から役員変更、増資、事業目的の変更、本店の移転等様々な登記手続をお手伝いいたします。なお、会社に関する細かい相談等につきましては企業法務の欄をご参考のうえお気軽にご連絡ください。
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