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離婚問題

 

離婚問題

離婚問題
 
 
 
 現在、日本では、1年間に約25万組の夫婦が離婚していると言われています。
 
これは単純に約2秒に1組離婚していることになります。
 
これだけ離婚件数が多いにもかかわらず、いざ離婚問題に直面すると様々な障害が生じ、精神的にも経済的にも不安をおぼえてしまうのも事実としてあります。

離婚問題を考えるに当たり主だった障害といえば…..
 
財産分与・慰謝料等金銭的な障害
 
子供の親権・養育費に関する障害
 
が考えられます。しかし、1人で悩んでいても何も解決にはなりません。
 
そこで当事務所では、離婚に関する諸問題についての様々なご相談をお受けします。
 
 

離婚の種類

離婚の種類
 
(1)協議離婚
 
 お互いに離婚の話し合いが整えば離婚届に署名押印し、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
 
 ほとんどの離婚がこの協議離婚となります。
尚、離婚届には、金銭に関すること(慰謝料・財産分与・養育費など)は記載されないのでこれらは別途協議書などの書面で決めておくことをおすすめします。
 
 
 
(2)調停離婚
 
 相手方が離婚の協議に応じてくれない(逆に自分は離婚したくない)、離婚の条件が合わないといったときは、家庭裁判所に離婚調停の申立をし、調停委員を交え話し合い、離婚を成立させます。
 
 協議離婚と異なり、調停成立時をもって離婚となります。
 
 
 
(3)審判離婚
 
 離婚調停によっても離婚が成立しそうもない場合において「離婚を成立させた方が双方の為であるが、少しの点での対立」があり合意の成立の見込みがみられないときは、家庭裁判所は調停委員の意見を聞いて職権で離婚の処分をすることができます。
 
 これを調停に代わる審判といいます。
但し、事例としては非常に少ないのも実情です。
 
これも審判確定をもって離婚となります。
 
 
 
(4)裁判離婚
 
 調停や審判で決着しなかった場合、最終的に家庭裁判所に離婚の訴えを起こして判決を得ることを言います。
 
 協議離婚、調停離婚は離婚の理由に何ら制限はありませんが、裁判離婚では、民法上「法定離婚原因」の存在を必要とし、且つ、原則として有責配偶者(離婚の原因を作った側)からの離婚請求はできません。
 
 
 
法定離婚原因   不貞行為(例:浮気)
 
         悪意の遺棄(例:正当な理由のない別居等)
 
         3年以上の生死の不明
 
         回復の見込みのない精神病
 
         婚姻を継続しがたい重大な事由
 
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