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離婚問題

 

離婚に関する主な疑問

離婚に関する主な疑問
 
Q1 夫が勝手に離婚届を出すのを防ぐことはできますか?
A1 あらかじめ離婚届不受理の申出の手続を本籍地の役所にしてください。この申出をしておくと勝手な離婚届は受理されません。
 
Q2 離婚の協議ができません。いきなり訴訟をすることはできますか?
A2 いきなりの訴訟はできません。この場合必ず調停を経る必要があります。これを「調停前置主義」といいます。
 
Q3 夫が家を出ていき生活費を入れてくれません。
A3 このような場合、生活が成り立たなくなる恐れがある配偶者側は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停申立」をおこなうことができます。
 
Q4 離婚に関して慰謝料と財産分与は違うのですか?
A4 離婚の慰謝料とは婚姻破綻について責任のある方が相手方にその責任の度合いに応じて支払う金銭をいいます。離婚についてはお互いに責任がない場合(もしくは当事者双方に相応の責任がある場合)は、慰謝料は認められないことになります。一方、離婚の財産分与とは責任の有無にかかわらず婚姻期間中に夫婦が築き上げた財産を離婚に際して清算することを意味します。
 
Q5 養育費のことですが、親権を持っている元妻が再婚しても支払い続けないといけないのでしょうか?
A5 原則的には支払う必要があります。これは元妻が再婚しても変わりありません。なぜなら、父親にとって実子であることにはなんら変わりがないからです。但し元妻の再婚によって元妻の家計が以前に比べて豊かになったのであれば、支払うべき養育費の額を減らすことも可能になるでしょう。(民法第880条)この場合まずは元妻と協議をして話合いがまとまらないときは家庭裁判所に「養育費の減額調停申立」をしてみましょう。
 
Q6 別れた夫からの養育費が途絶えています。どうしたら?
A6 離婚後、養育費の支払い義務のある者がその支払いを滞らせるケースはよくあります。その場合未払いの養育費と合わせて支払期限の到来していない将来分の養育費についても差押を裁判所に申立てることができます。なお、調停・審判・裁判による離婚の場合は、そのまま差押手続が可能ですが、離婚がたんなる協議による場合は、差押する前提として訴え等をおこして権利の確保(債務名義の取得)をしておく必要があります。よって養育費等を伴う離婚を協議でおこなう場合は最低でも書面(公正証書が望ましい)で残しておくことをお勧めします。
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