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借金問題

 

任意整理

任意整理
 
 
 
 
 
 任意整理とは、裁判所を通すことなく司法書士が、サラ金等に対して直接交渉することにより、返済方法、返済期間などを見直す手続です。サラ金業者等は、従来、法定利率を超えた違法な金利を請求している場合がほとんどで、取引の初めからの履歴を法定金利に基づいて計算し直すと債務が大幅に減ることがあります。
 
 サラ金等と書きましたが、純然たるサラ金(消費者金融)のみならず、クレジット会社におけるキャッシングもその対象となります。
(但し、クレジット会社の場合は、同時にショッピングもされているケースが多く、ショッピング残がある場合は金利という概念がない為、法定金利に引き直すことはできません。)
 
なお、法定金利に引き直した残元金については、サラ金業者等との交渉の結果、3年から5年位をめどに返済計画を立てます。
 
   
任意整理の流れ
   
残債務あり > 和解交渉
 
 利息制限法所定利率による再計算の結果、やはり債務が残ってしまう場合は、支払いやすい毎月の金額で相手方と交渉します。(できるだけ将来利息はカット)
 
 

過払い金について

過払い金について
 
過払いへの対応
 
 任意整理等を行う過程で、サラ金等業者から送られてきた取引の履歴(債務者が「いつ借りて、いつ支払したのか」の経過が記載されたもの)を法定利率に引き直して再計算した結果、債務が減るどころか逆に払い過ぎとなっている場合があります。
 
このような払い過ぎの状態を「過払」といいます。この過払の状態を解消するため、裁判を行い、過払金を取り戻すこととなります。
 
 以前は、過払金の取り戻しも任意整理の中で行ってきましたが、(任意の交渉でも過払金全額が戻ってきていた。)
 
最近は、任意の交渉では過払金の返還率が低い(いわゆるサラ金業者等から「まけて」という割合が大きい)ため、できるだけ裁判による取り戻しを行っています。
 
 裁判をすれば、過払金が必ず全額返ってくると言い切れるわけではありませんが、少なくとも任意の交渉よりは返還率が高いようです。
 
 
 
過払い > 過払訴訟
 
 裁判所へ提訴して払い過ぎたものを返してもらう
(不当利得返還請求訴訟)
 

個人再生について

個人再生について
 
 
 個人再生とは、債務の支払不能に陥るおそれのあるものの、将来において、継続的に又は反復して収入を得る見込みのある人が自己破産することなく劇的に圧縮された「一定額の債務」を原則3年間(特別に裁判所が認めたときは5年まで可)支払うことにより、残額は支払免除される制度です。
 
なお、個人再生は手続的に自己破産と比較されることがあります。
 
以下は自己破産と比較した個人再生の特徴を述べます。
 
 
個人再生の特徴
 原則財産の処分がない。
 
   (一定の例外はあるが)しかし、財産が多いと結果的に「一定額の債務」の支払も多くなる場合がある。
 
 住宅ローンのついた自宅を売却されることなく残すことができる場合があります。
 
  これは自己破産と決定的に異なる部分です。
 
  自己破産の場合、自宅は、ほぼ100%処分の対象となりますが、個人再生の場合、「一定の要件」が整えば住宅ローンを
 支払いながら他の負債を圧縮させることができます。
 
 仕事を続ける必要があります。
 
  自己破産の場合、破産により、一定期間就けない仕事があります(保険外交員、警備員、士業等)。
  一方、個人再生の場合、そのようなデメリットはありません。
 
 
個人再生の流れ
 

自己破産について

自己破産について
 
 
 自己破産とは、債務者が経済的に破綻したことにより、債務の弁済ができなくなったその窮状を裁判所に申立てをし、裁判所が申立人の財産、負債の状況を総合的に判断し、借金の返済が不可能であると認めた場合は、借金の返済義務を免除してもらえる制度です。
 
 
 
自己破産の流れ
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